栃木京福会
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活動報告
2024.01.22
第28回 だいじだねット会議 ~那須塩原市の地域包括支援センターあぐり~
令和5年12月26日(火)に「第28回だいじだねット会議」を開催しました。
今回もたくさんの地域住民の皆さま、専門職の皆さまにお集まりいただき、誠にありがとうございました。
「介護保険サービス利用料は医療費控除の対象になるって本当ですか?」というテーマで、
大田原税務署の方にお越しいただき、医療費控除について詳しく解説していただきました。
医療費控除とは、一定の額の医療費を支払ったときに控除される、所得控除のひとつです。
10万円を超えないと医療費控除の対象にならないと勘違いしがちですが、
その方の所得金額により、10万円以下でも該当になる場合があるので、注意が必要です。
介護保険サービスの利用料で医療費控除の対象となるのは、
介護保険施設(入所施設)、医療系の在宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、医療型ショートステイなど)の利用料です。
今回もたくさんの地域住民の皆さま、専門職の皆さまにお集まりいただき、誠にありがとうございました。
「介護保険サービス利用料は医療費控除の対象になるって本当ですか?」というテーマで、
大田原税務署の方にお越しいただき、医療費控除について詳しく解説していただきました。
医療費控除とは、一定の額の医療費を支払ったときに控除される、所得控除のひとつです。
10万円を超えないと医療費控除の対象にならないと勘違いしがちですが、
その方の所得金額により、10万円以下でも該当になる場合があるので、注意が必要です。
介護保険サービスの利用料で医療費控除の対象となるのは、
介護保険施設(入所施設)、医療系の在宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、医療型ショートステイなど)の利用料です。
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また、単独の利用では控除の対象とはならないけれども、 医療系サービスと併用することで、控除の対象となるサービスに、 通所介護や訪問介護(生活援助中心型を除く)、短期入所生活介護などがあります。 支払った費用や利用料が実際に医療費控除の対象となるのかどうか、 分からない場合は、最寄りの税務署へお問い合わせください、とのことです。
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こちらのブログでは書ききれませんが、初めて知ることも多く、 医療費控除について理解を深める有意義な時間となりました。 今後もだいじだねット会議では、 地域の皆さんにとって身近な内容を話し合っていきたいと思います。
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令和6年1月23日(火)のだいじだねット会議のテーマは、 「なんか、セルフネグレクトっぽいんだけど、 どこまで立ち入ってよいか分からない…どうしたらよい? 誰もが陥る可能性のあるセルフネグレクト」です。
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認知症が進んで、身だしなみも構わなくなり、家の中もゴミや荷物が増えている… こんな方が身近にいる場合、私たちにできることは何か、 皆さんと一緒に考えてみたいと思います。 皆さまのご参加をお待ちしております(^^♪
