2024.02.03
第28回 だいじだねット会議 ~那須塩原市の地域包括支援センターあぐり~
令和5年12月26日(火)に「第28回だいじだねット会議」を開催しました。
今回もたくさんの地域住民の皆さま、専門職の皆さまにお集まりいただき、誠にありがとうございました。
「介護保険サービス利用料は医療費控除の対象になるって本当ですか?」というテーマで、
大田原税務署の方にお越しいただき、医療費控除について詳しく解説していただきました。
医療費控除とは、一定の額の医療費を支払ったときに控除される、所得控除のひとつです。
10万円を超えないと医療費控除の対象にならないと勘違いしがちですが、
その方の所得金額により、10万円以下でも該当になる場合があるので、注意が必要です。
介護保険サービスの利用料で医療費控除の対象となるのは、
介護保険施設(入所施設)、医療系の在宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、医療型ショートステイなど)の利用料です。